アルコール健康障害対策基本法 第21条
(社会復帰の支援)
アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)
第21条 (社会復帰の支援)
国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者の円滑な社会復帰に資するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)アルコール健康障害対策基本法の全文・目次ページへ →
(社会復帰の支援)
アルコール健康障害対策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第百九号)
第21条 (社会復帰の支援)
国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者の円滑な社会復帰に資するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。