規制改革会議令 第四条

(議事)

平成二十五年政令第七号

会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4条

(議事)

規制改革会議令の全文・目次(平成二十五年政令第七号)

第4条 (議事)

会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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