死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令 第一条

(令第十四条第一項第二号ロの法務省令で定める規定)

平成二十五年法務省令第二十一号

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号。以下「令」という。)第十四条第一項第二号ロの法務省令で定める規定は、同条第二項第一号に規定するみなし計算対象期間の各月について、その当時において施行されていた次に掲げる法律(これに基づき又はこれを実施するための命令を含む。)の規定(これらの法令の改正の際の経過措置に係る規定を含む。)で併給の調整に関するもの(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条を除く。)とする。 一 国民年金法 二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

第1条

(令第十四条第一項第二号ロの法務省令で定める規定)

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令の全文・目次(平成二十五年法務省令第二十一号)

第1条 (令第十四条第一項第二号ロの法務省令で定める規定)

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第280号。以下「令」という。)第14条第1項第2号ロの法務省令で定める規定は、同条第2項第1号に規定するみなし計算対象期間の各月について、その当時において施行されていた次に掲げる法律(これに基づき又はこれを実施するための命令を含む。)の規定(これらの法令の改正の際の経過措置に係る規定を含む。)で併給の調整に関するもの(国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第20条を除く。)とする。 一 国民年金法 二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)

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