移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令 第5条

(立入検査)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第九十七号)

第5条 (立入検査)

法第48条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。