移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令 第1条
(指定の申請)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第九十七号)
第1条 (指定の申請)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第90号。以下「法」という。)第44条第1項の規定により支援機関の指定を受けようとする者(第3項において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 三支援業務の実施に関する基本的な計画 四資産の総額及びその種類を証する書類
3 厚生労働大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定申請者に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令の全文・目次ページへ →