移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令 第3条

(帳簿)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第九十七号)

第3条 (帳簿)

法第47条に規定する厚生労働省令で定める事項は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する意思がある者の登録の状況とする。

2 法第47条の帳簿は、支援業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

3 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

4 法第51条第1項の規定による指定の取消しが行われた場合において、当該指定を取り消された法人は、厚生労働大臣が法第44条第1項の規定により新たに指定する支援機関に法第47条の帳簿を速やかに引き渡さなければならない。