移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第1条

(厚生労働省令で定める疾病)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十八号)

第1条 (厚生労働省令で定める疾病)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第90号。以下「法」という。)第2条第2項の厚生労働省令で定める疾病は、次に掲げるものとする。 一悪性リンパ腫 二横紋筋肉腫 三鎌状赤血球症 四肝芽腫 五急性白血病 六血球貪食症候群 七原発性免疫不全症候群 八骨髄異形成症候群 九骨髄増殖性腫瘍 十骨髄不全症候群 十一骨肉腫 十二サラセミア 十三神経芽腫 十四腎腫瘍 十五膵がん 十六組織球性及び樹状細胞性腫瘍 十七大理石骨病 十八中枢神経系腫瘍 十九低ホスファターゼ症 二十乳がん 二十一表皮水疱症 二十二副腎脊髄ニューロパチー 二十三副腎白質ジストロフィー 二十四慢性活動性EBウイルス感染症 二十五免疫不全関連リンパ増殖性疾患 二十六ユーイング肉腫ファミリー腫瘍 二十七リソソーム病