移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第13条
(研究目的での利用及び提供に関する基準)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十八号)
第13条 (研究目的での利用及び提供に関する基準)
法第35条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一研究は、次のいずれかに該当するものであること。 二利用又は提供する移植に用いる臍帯血は、研究の内容及び性質を考慮した適切なものであること。 三手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、当該手数料の額を定めるものとし、あらかじめ、当該額を厚生労働大臣に届け出なければならないこと。
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