移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第5条

(変更の届出)

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年厚生労働省令第百三十八号)

第5条 (変更の届出)

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、同条第2項第3号又は第4号に掲げる書類に記載された事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の十五日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。