国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第五条
(資本金)
平成二十六年法律第四十九号
機構の資本金は、附則第二条第二項及び第三条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(資本金)
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の全文・目次(平成二十六年法律第四十九号)
第5条 (資本金)
機構の資本金は、附則第2条第2項及び第3条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。