国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第六条

(名称の使用制限)

平成二十六年法律第四十九号

機構でない者は、日本医療研究開発機構という名称を用いてはならない。

第6条

(名称の使用制限)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の全文・目次(平成二十六年法律第四十九号)

第6条 (名称の使用制限)

機構でない者は、日本医療研究開発機構という名称を用いてはならない。

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