国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第十七条の三

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

平成二十六年法律第四十九号

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、基金に係る業務として機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構の事業年度」と読み替えるものとする。

第17条の3

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の全文・目次(平成二十六年法律第四十九号)

第17条の3 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、基金に係る業務として機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項第1号、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構の事業年度」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の全文・目次ページへ →
第17条の3(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用) | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 | クラウド六法 | クラオリファイ