国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第十七条の二

(基金の設置等)

平成二十六年法律第四十九号

機構は、主務大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十六条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(以下この条及び次条において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

3 機構は、第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

第17条の2

(基金の設置等)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の全文・目次(平成二十六年法律第四十九号)

第17条の2 (基金の設置等)

機構は、主務大臣が通則法第35条の4第1項に規定する中長期目標において第16条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2第1項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(以下この条及び次条において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

3 機構は、第1項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

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