雨水の利用の推進に関する法律 第2条

(定義)

雨水の利用の推進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第十七号)

第2条 (定義)

この法律において「雨水の利用」とは、雨水を一時的に貯留するための施設に貯留された雨水を水洗便所の用、散水の用その他の用途に使用すること(消火のための使用その他災害時における使用に備えて確保することを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものにより供給される水の原水として使用することを除く。 一水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設 二土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業により整備される農業用用水路 三工業用水道事業法(昭和三十三年法律第84号)第2条第6項に規定する工業用水道施設

2 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第1項第8号の規定の適用を受けるものをいう。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。

3 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。