アレルギー疾患対策基本法 第22条

アレルギー疾患対策基本法の全文・目次(平成二十六年法律第九十八号)

第22条

協議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する者、アレルギー疾患医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2 協議会の委員は、非常勤とする。

3 前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。