アレルギー疾患対策基本法 第5条
(地方公共団体の責務)
アレルギー疾患対策基本法の全文・目次(平成二十六年法律第九十八号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。
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(地方公共団体の責務)
アレルギー疾患対策基本法の全文・目次(平成二十六年法律第九十八号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。