公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三条の二
平成二十六年政令第七十四号
厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する者」という。)であって同条に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法第三十二条第一号に規定する老齢厚生年金(以下「老齢厚生年金」という。)の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付をいう。以下同じ。)について、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の二の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。