公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四条

(確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出)

平成二十六年政令第七十四号

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第一項の規定による脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、基金中途脱退者(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金中途脱退者をいう。以下同じ。)が存続厚生年金基金の加入員の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。

第4条

(確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第七十四号)

第4条 (確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出)

平成二十五年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の6第1項の規定による脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第144条の3第5項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、基金中途脱退者(平成二十五年改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金中途脱退者をいう。以下同じ。)が存続厚生年金基金の加入員の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。

第4条(確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出) | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ