雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令 第一条
(施行期日)
平成二十六年政令第百七十二号
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の全文・目次(平成二十六年政令第百七十二号)
第1条 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。