アルコール健康障害対策関係者会議令 第1条
(委員の任期)
アルコール健康障害対策関係者会議令の全文・目次(平成二十六年政令第百八十九号)
第1条 (委員の任期)
アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
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(委員の任期)
アルコール健康障害対策関係者会議令の全文・目次(平成二十六年政令第百八十九号)
第1条 (委員の任期)
アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。