再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 第一条

(再生医療等技術の範囲)

平成二十六年政令第二百七十八号

再生医療等の安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定めるものは、人の身体の構造若しくは機能の再建、修復若しくは形成又は人の疾病の治療若しくは予防に用いられることが目的とされている医療技術であって、次に掲げるものとする。 一 法第二条第二項第一号に掲げる医療技術のうち、次に掲げる医療技術以外の医療技術 二 法第二条第二項第二号に掲げる医療技術のうち、人の体内で当該人の細胞(精子及び未受精卵並びに精子と未受精卵との受精により生ずる胚を除く。)に別表に掲げる物を導入する医療技術であって、次に掲げる医療技術以外の医療技術

第1条

(再生医療等技術の範囲)

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第二百七十八号)

第1条 (再生医療等技術の範囲)

再生医療等の安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定めるものは、人の身体の構造若しくは機能の再建、修復若しくは形成又は人の疾病の治療若しくは予防に用いられることが目的とされている医療技術であって、次に掲げるものとする。 一 法第2条第2項第1号に掲げる医療技術のうち、次に掲げる医療技術以外の医療技術 二 法第2条第2項第2号に掲げる医療技術のうち、人の体内で当該人の細胞(精子及び未受精卵並びに精子と未受精卵との受精により生ずる胚を除く。)に別表に掲げる物を導入する医療技術であって、次に掲げる医療技術以外の医療技術

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