再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 第七条

(法第四十九条第三号等の政令で定める法令)

平成二十六年政令第二百七十八号

法第四十九条第三号、第五十条第一項第四号及び第五十一条第三号の政令で定める法令は、第四条各号に掲げる法令とする。

第7条

(法第四十九条第三号等の政令で定める法令)

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第7条 (法第四十九条第三号等の政令で定める法令)

法第49条第3号、第50条第1項第4号及び第51条第3号の政令で定める法令は、第4条各号に掲げる法令とする。

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