再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 第三条

(法第二十六条第五項第二号等の政令で定める法律)

平成二十六年政令第二百七十八号

法第二十六条第五項第二号(法第二十八条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) 二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号) 三 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) 四 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) 五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号) 六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) 七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 八 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号) 九 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) 十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号) 十一 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号) 十二 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

第3条

(法第二十六条第五項第二号等の政令で定める法律)

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第二百七十八号)

第3条 (法第二十六条第五項第二号等の政令で定める法律)

法第26条第5項第2号(法第28条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号) 二 医師法(昭和二十三年法律第201号) 三 歯科医師法(昭和二十三年法律第202号) 四 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号) 五 医療法(昭和二十三年法律第205号) 六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号) 七 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 八 薬剤師法(昭和三十五年法律第146号) 九 介護保険法(平成九年法律第123号) 十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号) 十一 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第50号) 十二 臨床研究法(平成二十九年法律第16号)

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
第3条(法第二十六条第五項第二号等の政令で定める法律) | 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ