再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 第五条
(特定細胞加工物等の製造の許可等の有効期間)
平成二十六年政令第二百七十八号
法第三十六条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(特定細胞加工物等の製造の許可等の有効期間)
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第二百七十八号)
第5条 (特定細胞加工物等の製造の許可等の有効期間)
法第36条第1項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。