再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 第五条

(特定細胞加工物等の製造の許可等の有効期間)

平成二十六年政令第二百七十八号

法第三十六条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

第5条

(特定細胞加工物等の製造の許可等の有効期間)

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第5条 (特定細胞加工物等の製造の許可等の有効期間)

法第36条第1項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

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