再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 第八条

(特定細胞加工物等の製造の許可等の更新の申請に係る手数料の額)

平成二十六年政令第二百七十八号

法第五十七条第一項第一号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、八千二百円とする。

2 法第五十七条第一項第二号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万百円とする。

第8条

(特定細胞加工物等の製造の許可等の更新の申請に係る手数料の額)

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第二百七十八号)

第8条 (特定細胞加工物等の製造の許可等の更新の申請に係る手数料の額)

法第57条第1項第1号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、八千二百円とする。

2 法第57条第1項第2号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、一万百円とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次ページへ →