再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 第六条
(外国における特定細胞加工物等の製造の認定に関する技術的読替え)
平成二十六年政令第二百七十八号
法第三十九条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(外国における特定細胞加工物等の製造の認定に関する技術的読替え)
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第二百七十八号)
第6条 (外国における特定細胞加工物等の製造の認定に関する技術的読替え)
法第39条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。