子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七条

(学校法人が経営していた保育所等を経営する共済契約者である社会福祉法人に関する経過措置)

平成二十六年政令第四百四号

社会福祉法人が公布日の翌日から整備法の施行日の前日までの間のいずれかの日から元公布時学法経営施設の経営を開始する場合であって、当該元公布時学法経営施設及び公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して新認定こども園法第十七条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けようとする者(共済契約者である者に限る。)であるときは、当該社会福祉法人は、整備法の施行日の前日までの間であって当該元公布時学法経営施設を経営する間、当該社会福祉法人に使用される当該元公布時学法経営施設の業務に常時従事することを要する者であって当該幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者となる者(当該社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで当該学校法人に使用され、第五条第二十二号イに規定する廃止された旧保育所又は同号ロに規定する幼稚園の業務に常時従事することを要していた者であって、厚生労働省令で定める事情により当該社会福祉法人に使用されることとなったものに限る。第三項及び第五項において「認定こども園従事予定公布時学法職員」という。)については、旧共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

2 社会福祉法人が公布日の翌日から整備法の施行日の前日までの間のいずれかの日から元公布時学法経営施設の経営を開始する場合であって、みなし幼保連携型認定こども園(当該元公布時学法経営施設及び公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園で構成される幼保連携施設について一部改正法附則第三条第一項の規定により新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可があったものとみなされるものに限る。)を経営しようとする者(共済契約者である者に限る。)であるときは、当該社会福祉法人は、整備法の施行日の前日までの間であって当該元公布時学法経営施設を経営する間、当該社会福祉法人に使用される当該元公布時学法経営施設の業務に常時従事することを要する者であって当該みなし幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者となる者(当該社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで当該学校法人に使用され、第五条第二十二号イに規定する廃止された旧保育所又は同号ロに規定する幼稚園の業務に常時従事することを要していた者であって、厚生労働省令で定める事情により当該社会福祉法人に使用されることとなったものに限る。第七項において「みなし認定こども園従事予定公布時学法職員」という。)については、旧共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

3 第一項の規定により認定こども園従事予定公布時学法職員について被共済職員でないものとした社会福祉法人が整備法の施行日以後引き続き元公布時学法経営施設(整備法の施行日の前日において社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であったものに限る。)を経営する者であるときは、当該社会福祉法人は、当該社会福祉法人に使用される当該元公布時学法経営施設の業務に常時従事することを要する者(第一項の規定により被共済職員でないものとされた者に限る。)については、新共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

4 社会福祉法人が整備法の施行日以後のいずれかの日から元施行時学法経営施設の経営を開始する場合であって、当該元施行時学法経営施設及び公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して新認定こども園法第十七条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けようとする者(整備法の施行日の前日までに共済契約を締結し、当該共済契約を締結した日から引き続き共済契約者である者に限る。)であるときは、当該社会福祉法人は、当該元施行時学法経営施設を経営する間、当該社会福祉法人に使用される当該元施行時学法経営施設の業務に常時従事することを要する者であって当該幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者となる者(当該社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで当該学校法人に使用され、第五条第二十五号イに規定する廃止された旧保育所又は同号ロに規定する幼稚園の業務に常時従事することを要していた者であって、厚生労働省令で定める事情により当該社会福祉法人に使用されることとなったものに限る。次項において「認定こども園従事予定施行時学法職員」という。)については、新共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

5 第一項又は前二項の規定により認定こども園従事予定公布時学法職員又は認定こども園従事予定施行時学法職員について被共済職員でないものとした社会福祉法人が幼保連携型認定こども園(当該社会福祉法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日においてその経営する共済契約対象施設等であった元公布時学法経営施設又は元施行時学法経営施設及び公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可を受けたものに限る。)を経営する者(共済契約者である者に限る。)であるときは、当該社会福祉法人は、当該社会福祉法人に使用される当該幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者(第一項又は前二項の規定により被共済職員でないものとされた者に限る。)については、新共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

6 社会福祉法人が幼保連携型認定こども園(学校法人が次に掲げる施設を、当該社会福祉法人が公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園をそれぞれ廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して当該社会福祉法人が新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可を受けるものに限る。)の経営を開始する場合であって、整備法の施行日の前日までに共済契約を締結し、当該共済契約を締結した日から引き続き共済契約者である者であるときは、当該社会福祉法人は、当該幼保連携型認定こども園を経営する間、当該社会福祉法人に使用される当該幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者(当該社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで当該学校法人に使用され、当該廃止された施設の業務に常時従事することを要していた者であって、厚生労働省令で定める事情により当該社会福祉法人に使用されることとなったものに限る。)については、新共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。 一 この政令の公布の際現に当該学校法人が旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けている旧保育所であって、公布日から当該社会福祉法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日までの間、当該学校法人が経営していたもの 二 この政令の公布の際現に当該学校法人が学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けている幼稚園であって、公布日から当該社会福祉法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日までの間、当該学校法人が経営していたもの

7 第二項の規定によりみなし認定こども園従事予定公布時学法職員について被共済職員でないものとした社会福祉法人がみなし幼保連携型認定こども園(元公布時学法経営施設(整備法の施行日の前日において当該社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であったものに限る。)及び公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園で構成される幼保連携施設について一部改正法附則第三条第一項の規定により新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可があったものとみなされたものに限る。)を経営する者(共済契約者である者に限る。)であるときは、当該社会福祉法人は、当該社会福祉法人に使用される当該みなし幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者(第二項の規定により被共済職員でないものとされた者に限る。)については、新共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

第7条

(学校法人が経営していた保育所等を経営する共済契約者である社会福祉法人に関する経過措置)

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第四百四号)

第7条 (学校法人が経営していた保育所等を経営する共済契約者である社会福祉法人に関する経過措置)

社会福祉法人が公布日の翌日から整備法の施行日の前日までの間のいずれかの日から元公布時学法経営施設の経営を開始する場合であって、当該元公布時学法経営施設及び公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して新認定こども園法第17条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けようとする者(共済契約者である者に限る。)であるときは、当該社会福祉法人は、整備法の施行日の前日までの間であって当該元公布時学法経営施設を経営する間、当該社会福祉法人に使用される当該元公布時学法経営施設の業務に常時従事することを要する者であって当該幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者となる者(当該社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで当該学校法人に使用され、第5条第22号イに規定する廃止された旧保育所又は同号ロに規定する幼稚園の業務に常時従事することを要していた者であって、厚生労働省令で定める事情により当該社会福祉法人に使用されることとなったものに限る。第3項及び第5項において「認定こども園従事予定公布時学法職員」という。)については、旧共済法第2条第11項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

2 社会福祉法人が公布日の翌日から整備法の施行日の前日までの間のいずれかの日から元公布時学法経営施設の経営を開始する場合であって、みなし幼保連携型認定こども園(当該元公布時学法経営施設及び公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園で構成される幼保連携施設について一部改正法附則第3条第1項の規定により新認定こども園法第17条第1項の規定による設置の認可があったものとみなされるものに限る。)を経営しようとする者(共済契約者である者に限る。)であるときは、当該社会福祉法人は、整備法の施行日の前日までの間であって当該元公布時学法経営施設を経営する間、当該社会福祉法人に使用される当該元公布時学法経営施設の業務に常時従事することを要する者であって当該みなし幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者となる者(当該社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで当該学校法人に使用され、第5条第22号イに規定する廃止された旧保育所又は同号ロに規定する幼稚園の業務に常時従事することを要していた者であって、厚生労働省令で定める事情により当該社会福祉法人に使用されることとなったものに限る。第7項において「みなし認定こども園従事予定公布時学法職員」という。)については、旧共済法第2条第11項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

3 第1項の規定により認定こども園従事予定公布時学法職員について被共済職員でないものとした社会福祉法人が整備法の施行日以後引き続き元公布時学法経営施設(整備法の施行日の前日において社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であったものに限る。)を経営する者であるときは、当該社会福祉法人は、当該社会福祉法人に使用される当該元公布時学法経営施設の業務に常時従事することを要する者(第1項の規定により被共済職員でないものとされた者に限る。)については、新共済法第2条第11項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

4 社会福祉法人が整備法の施行日以後のいずれかの日から元施行時学法経営施設の経営を開始する場合であって、当該元施行時学法経営施設及び公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して新認定こども園法第17条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けようとする者(整備法の施行日の前日までに共済契約を締結し、当該共済契約を締結した日から引き続き共済契約者である者に限る。)であるときは、当該社会福祉法人は、当該元施行時学法経営施設を経営する間、当該社会福祉法人に使用される当該元施行時学法経営施設の業務に常時従事することを要する者であって当該幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者となる者(当該社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで当該学校法人に使用され、第5条第25号イに規定する廃止された旧保育所又は同号ロに規定する幼稚園の業務に常時従事することを要していた者であって、厚生労働省令で定める事情により当該社会福祉法人に使用されることとなったものに限る。次項において「認定こども園従事予定施行時学法職員」という。)については、新共済法第2条第11項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

5 第1項又は前二項の規定により認定こども園従事予定公布時学法職員又は認定こども園従事予定施行時学法職員について被共済職員でないものとした社会福祉法人が幼保連携型認定こども園(当該社会福祉法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日においてその経営する共済契約対象施設等であった元公布時学法経営施設又は元施行時学法経営施設及び公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して新認定こども園法第17条第1項の規定による設置の認可を受けたものに限る。)を経営する者(共済契約者である者に限る。)であるときは、当該社会福祉法人は、当該社会福祉法人に使用される当該幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者(第1項又は前二項の規定により被共済職員でないものとされた者に限る。)については、新共済法第2条第11項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

6 社会福祉法人が幼保連携型認定こども園(学校法人が次に掲げる施設を、当該社会福祉法人が公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園をそれぞれ廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して当該社会福祉法人が新認定こども園法第17条第1項の規定による設置の認可を受けるものに限る。)の経営を開始する場合であって、整備法の施行日の前日までに共済契約を締結し、当該共済契約を締結した日から引き続き共済契約者である者であるときは、当該社会福祉法人は、当該幼保連携型認定こども園を経営する間、当該社会福祉法人に使用される当該幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者(当該社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで当該学校法人に使用され、当該廃止された施設の業務に常時従事することを要していた者であって、厚生労働省令で定める事情により当該社会福祉法人に使用されることとなったものに限る。)については、新共済法第2条第11項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。 一 この政令の公布の際現に当該学校法人が旧児童福祉法第35条第4項の規定による認可を受けている旧保育所であって、公布日から当該社会福祉法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日までの間、当該学校法人が経営していたもの 二 この政令の公布の際現に当該学校法人が学校教育法第4条第1項の規定による認可を受けている幼稚園であって、公布日から当該社会福祉法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日までの間、当該学校法人が経営していたもの

7 第2項の規定によりみなし認定こども園従事予定公布時学法職員について被共済職員でないものとした社会福祉法人がみなし幼保連携型認定こども園(元公布時学法経営施設(整備法の施行日の前日において当該社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であったものに限る。)及び公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園で構成される幼保連携施設について一部改正法附則第3条第1項の規定により新認定こども園法第17条第1項の規定による設置の認可があったものとみなされたものに限る。)を経営する者(共済契約者である者に限る。)であるときは、当該社会福祉法人は、当該社会福祉法人に使用される当該みなし幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者(第2項の規定により被共済職員でないものとされた者に限る。)については、新共済法第2条第11項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

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