子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成二十六年政令第四百四号

第一条

(児童手当法の規定の適用についての技術的読替え)

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第八条の規定による整備法第三十六条の規定による改正後の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下この条において「新児童手当法」という。)第二十一条及び第二十二条の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二条

(保育所の設置の認可の要件に関する経過措置)

整備法第六条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第六十四号。以下「新児童福祉法」という。)第三十五条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、整備法の施行の日(以下本則において「整備法の施行日」という。)以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は整備法の施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。

第三条

(準備行為)

新児童福祉法を施行するために必要な条例の制定又は改正、新児童福祉法第二十四条第三項の規定による調整及び要請、新児童福祉法第三十四条の八第二項の規定による届出、新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可の手続、新児童福祉法第三十五条第四項の認可の手続(新児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所に係るものに限る。)、新児童福祉法第五十六条の八第一項の規定による指定の手続その他の行為は、整備法の施行日前においても行うことができる。

第四条

(条例の制定に関する経過措置)

整備法の施行日から起算して一年を超えない期間内において、次の各号に掲げる規定に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、当該各号に定める規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該市町村の条例で定める基準とみなす。 一 新児童福祉法第三十四条の八の二第一項同条第二項 二 新児童福祉法第三十四条の十六第一項同条第二項

第五条

(定義)

この条から第七条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 旧児童福祉法整備法第六条の規定による改正前の児童福祉法をいう。 二 旧共済法整備法第二十九条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)をいう。 三 新共済法整備法第二十九条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法をいう。 四 新認定こども園法一部改正法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)をいう。 五 一部改正法就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)をいう。 六 旧保育所旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所をいう。 七 新保育所新児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所をいう。 八 学校法人私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。 九 社会福祉法人社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。 十 経営者社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第五項に規定する経営者をいう。 十一 共済契約対象施設等社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第八項に規定する共済契約対象施設等をいう。 十二 共済契約社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第九項に規定する退職手当共済契約をいう。 十三 共済契約者社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第十項に規定する共済契約者をいう。 十四 被共済職員社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第十一項に規定する被共済職員をいう。 十五 幼保連携型認定こども園新認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(みなし幼保連携型認定こども園を除く。)をいう。 十六 幼保連携施設一部改正法附則第三条第一項に規定する幼保連携施設をいう。 十七 みなし幼保連携型認定こども園一部改正法附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園をいう。 十八 元公布時社福経営共済施設次に掲げる施設をいう。 十九 公布時学法経営旧保育所この政令の公布の際現に学校法人が旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けている旧保育所をいう。 二十 公布時学法経営幼稚園この政令の公布の際現に学校法人が学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けている幼稚園をいう。 二十一 元施行時社福経営共済施設次に掲げる施設をいう。 二十二 元公布時学法経営施設次に掲げる施設をいう。 二十三 公布時社福経営旧保育所この政令の公布の際現に社会福祉法人が旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けている旧保育所をいう。 二十四 公布時社福経営幼稚園この政令の公布の際現に社会福祉法人が学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けている幼稚園をいう。 二十五 元施行時学法経営施設次に掲げる施設をいう。

第六条

(社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であった保育所等を経営する学校法人に関する経過措置)

学校法人が公布日の翌日から整備法の施行日の前日までの間のいずれかの日から元公布時社福経営共済施設の経営を開始する場合であって、当該元公布時社福経営共済施設及び公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して新認定こども園法第十七条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けようとする者であるときは、当該元公布時社福経営共済施設の経営を開始する日に共済契約の申込みを行う場合に限り、整備法の施行日の前日までの間であって当該元公布時社福経営共済施設を経営する間、当該学校法人を経営者とみなして旧共済法の規定を適用する。

2 前項の場合における旧共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 学校法人が公布日の翌日から整備法の施行日の前日までの間のいずれかの日から元公布時社福経営共済施設の経営を開始する場合であって、みなし幼保連携型認定こども園(当該元公布時社福経営共済施設及び公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園で構成される幼保連携施設について一部改正法附則第三条第一項の規定により新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可があったものとみなされるものに限る。)を経営しようとする者であるときは、当該元公布時社福経営共済施設の経営を開始する日に共済契約の申込みを行う場合に限り、整備法の施行日の前日までの間であって当該元公布時社福経営共済施設を経営する間、当該学校法人を経営者とみなして旧共済法の規定を適用する。

4 前項の場合における旧共済法の規定の適用については、第二項の規定を準用する。

5 第一項の規定により経営者とみなされた学校法人が整備法の施行日以後引き続き元公布時社福経営共済施設(整備法の施行日の前日において学校法人が経営する共済契約対象施設等であるものに限る。)を経営する者であるときは、当該学校法人を経営者とみなして新共済法の規定を適用する。

6 前項の場合における新共済法の規定の適用については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「旧共済法」とあるのは「新共済法」と、同表第二条第六項の項中「経営者が当該社会福祉施設の経営を開始する日」とあるのは「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日(以下「整備法の施行日」という。)」と、「経過措置政令第五条第十八号イに規定する廃止された旧保育所」とあるのは「当該社会福祉施設」と、同表第二条第八項の項中「経営者が当該申出施設等の経営を開始する日」とあるのは「整備法の施行日」と読み替えるものとする。

7 学校法人が整備法の施行日以後のいずれかの日から元施行時社福経営共済施設の経営を開始する場合であって、当該元施行時社福経営共済施設及び公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して新認定こども園法第十七条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けようとする者であるときは、当該元施行時社福経営共済施設の経営を開始する日に共済契約の申込みを行う場合に限り、当該元施行時社福経営共済施設を経営する間、当該学校法人を経営者とみなして新共済法の規定を適用する。

8 前項の場合における新共済法の規定の適用については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「旧共済法」とあるのは「新共済法」と、同項の表第二条第一項の項及び第二条第四項の項中「第五条第十八号」とあるのは「第五条第二十一号」と、「元公布時社福経営共済施設」とあるのは「元施行時社福経営共済施設」と、同表第二条第六項の項中「経営者が当該社会福祉施設の経営を開始する日の前日において経過措置政令第五条第十八号イ」とあるのは「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日(以下「整備法の施行日」という。)の前日から経営者が当該社会福祉施設の経営を開始する日の前日までの間、経過措置政令第五条第二十一号イ」と、同表第二条第八項の項中「経営者が当該申出施設等の経営を開始する日の前日において」とあるのは「整備法の施行日の前日から経営者が当該申出施設等の経営を開始する日の前日までの間、」と読み替えるものとする。

9 第一項、第五項又は第七項の規定により経営者とみなされた学校法人が幼保連携型認定こども園(当該学校法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日においてその経営する共済契約対象施設等である元公布時社福経営共済施設又は元施行時社福経営共済施設及び公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可を受けたものに限る。)を経営する者であるときは、当該学校法人を経営者とみなして新共済法の規定を適用する。

10 前項の場合における新共済法の規定の適用については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「旧共済法」とあるのは「新共済法」と、同項の表第二条第一項の項中「第五条第十八号」とあるのは「第六条第九項」と、「元公布時社福経営共済施設である児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所」とあるのは「幼保連携型認定こども園(学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)が同項に規定する元公布時社福経営共済施設又は元施行時社福経営共済施設である児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所を廃止して就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十七条第一項の規定による認可を受けたものに限る。)」と、同表第二条第四項の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例幼保連携型認定こども園」と、「第五条第十八号」とあるのは「第六条第九項」と、「元公布時社福経営共済施設である学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の規定による認可を受けた幼稚園」とあるのは「幼保連携型認定こども園(学校法人が同項に規定する元公布時社福経営共済施設又は元施行時社福経営共済施設である学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の規定による認可を受けた幼稚園を廃止して就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十七条第一項の規定による認可を受けたものに限る。)」と、同表第二条第五項の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例幼保連携型認定こども園」と、同表第二条第六項の項中「第五条第十八号イに規定する廃止された旧保育所」とあるのは「第六条第九項に規定する元公布時社福経営共済施設又は元施行時社福経営共済施設である児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所」と、同表第二条第八項の項中「当該申出施設等の業務」とあるのは「経過措置政令第六条第九項に規定する元公布時社福経営共済施設又は元施行時社福経営共済施設である学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けた幼稚園の業務」と読み替えるものとする。

11 学校法人が幼保連携型認定こども園(社会福祉法人が次に掲げる施設を、当該学校法人が公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園をそれぞれ廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して当該学校法人が新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可を受けるものに限る。)の経営を開始するときは、当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日に共済契約の申込みを行う場合に限り、当該幼保連携型認定こども園を経営する間、当該学校法人を経営者とみなして新共済法の規定を適用する。 一 この政令の公布の際現に当該社会福祉法人が旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けている旧保育所であって、整備法の施行日の前日から当該学校法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日までの間、当該社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であったもの 二 この政令の公布の際現に当該社会福祉法人が学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けている幼稚園であって、整備法の施行日の前日から当該学校法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日までの間、当該社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であったもの

12 前項の場合における新共済法の規定の適用については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「旧共済法」とあるのは「新共済法」と、同項の表第二条第一項の項中「第五条第十八号」とあるのは「第六条第十一項」と、「元公布時社福経営共済施設である児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所」とあるのは「幼保連携型認定こども園(社会福祉法人が経過措置政令第六条第十一項第一号に掲げる施設を廃止して、学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十七条第一項の規定による認可を受けたものに限る。)」と、同表第二条第四項の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例幼保連携型認定こども園」と、「第五条第十八号」とあるのは「第六条第十一項」と、「元公布時社福経営共済施設である学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の規定による認可を受けた幼稚園」とあるのは「幼保連携型認定こども園(社会福祉法人が経過措置政令第六条第十一項第二号に掲げる施設を廃止して、学校法人が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十七条第一項の規定による認可を受けたものに限る。)」と、同表第二条第五項の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例幼保連携型認定こども園」と、同表第二条第六項の項中「経営者」とあるのは「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日(以下「整備法の施行日」という。)の前日から経営者」と、「において経過措置政令第五条第十八号イに規定する廃止された旧保育所」とあるのは「までの間、経過措置政令第六条第十一項第一号に掲げる施設」と、同表第二条第八項の項中「経営者」とあるのは「整備法の施行日の前日から経営者」と、「において当該申出施設等」とあるのは「までの間、経過措置政令第六条第十一項第二号に掲げる施設」と読み替えるものとする。

13 第三項の規定により経営者とみなされた学校法人がみなし幼保連携型認定こども園(元公布時社福経営共済施設(整備法の施行日の前日において当該学校法人が経営する共済契約対象施設等であるものに限る。)及び公布時学法経営旧保育所又は公布時学法経営幼稚園で構成される幼保連携施設について一部改正法附則第三条第一項の規定により新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可があったものとみなされたものに限る。)を経営する者であるときは、当該学校法人を経営者とみなして新共済法の規定を適用する。

14 前項の場合における新共済法の規定の適用については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「旧共済法」とあるのは「新共済法」と、同項の表第二条第一項の項中「第五条第十八号」とあるのは「第六条第十三項」と、「元公布時社福経営共済施設である児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所」とあるのは「みなし幼保連携型認定こども園(同項に規定する元公布時社福経営共済施設である児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所で構成される就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。)附則第三条第一項に規定する幼保連携施設(以下「幼保連携施設」という。)について一部改正法附則第三条第一項の規定により就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十七条第一項の規定による設置の認可があつたものとみなされたものに限る。)」と、同表第二条第四項の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例みなし幼保連携型認定こども園」と、「第五条第十八号」とあるのは「第六条第十三項」と、「元公布時社福経営共済施設である学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の規定による認可を受けた幼稚園」とあるのは「みなし幼保連携型認定こども園(同項に規定する元公布時社福経営共済施設である学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項の規定による認可を受けた幼稚園で構成される幼保連携施設について一部改正法附則第三条第一項の規定により就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十七条第一項の規定による設置の認可があつたものとみなされたものに限る。)」と、同表第二条第五項の項中「特例幼稚園」とあるのは「特例みなし幼保連携型認定こども園」と、同表第二条第六項の項中「経営者が当該社会福祉施設の経営を開始する日」とあるのは「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日(以下「整備法の施行日」という。)」と、「第五条第十八号イに規定する廃止された旧保育所」とあるのは「第六条第十三項に規定する元公布時社福経営共済施設である児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた保育所」と、同表第二条第八項の項中「経営者が当該申出施設等の経営を開始する日」とあるのは「整備法の施行日」と、「当該申出施設等の業務」とあるのは「経過措置政令第六条第十三項に規定する元公布時社福経営共済施設である学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けた幼稚園の業務」と読み替えるものとする。

第七条

(学校法人が経営していた保育所等を経営する共済契約者である社会福祉法人に関する経過措置)

社会福祉法人が公布日の翌日から整備法の施行日の前日までの間のいずれかの日から元公布時学法経営施設の経営を開始する場合であって、当該元公布時学法経営施設及び公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して新認定こども園法第十七条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けようとする者(共済契約者である者に限る。)であるときは、当該社会福祉法人は、整備法の施行日の前日までの間であって当該元公布時学法経営施設を経営する間、当該社会福祉法人に使用される当該元公布時学法経営施設の業務に常時従事することを要する者であって当該幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者となる者(当該社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで当該学校法人に使用され、第五条第二十二号イに規定する廃止された旧保育所又は同号ロに規定する幼稚園の業務に常時従事することを要していた者であって、厚生労働省令で定める事情により当該社会福祉法人に使用されることとなったものに限る。第三項及び第五項において「認定こども園従事予定公布時学法職員」という。)については、旧共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

2 社会福祉法人が公布日の翌日から整備法の施行日の前日までの間のいずれかの日から元公布時学法経営施設の経営を開始する場合であって、みなし幼保連携型認定こども園(当該元公布時学法経営施設及び公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園で構成される幼保連携施設について一部改正法附則第三条第一項の規定により新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可があったものとみなされるものに限る。)を経営しようとする者(共済契約者である者に限る。)であるときは、当該社会福祉法人は、整備法の施行日の前日までの間であって当該元公布時学法経営施設を経営する間、当該社会福祉法人に使用される当該元公布時学法経営施設の業務に常時従事することを要する者であって当該みなし幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者となる者(当該社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで当該学校法人に使用され、第五条第二十二号イに規定する廃止された旧保育所又は同号ロに規定する幼稚園の業務に常時従事することを要していた者であって、厚生労働省令で定める事情により当該社会福祉法人に使用されることとなったものに限る。第七項において「みなし認定こども園従事予定公布時学法職員」という。)については、旧共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

3 第一項の規定により認定こども園従事予定公布時学法職員について被共済職員でないものとした社会福祉法人が整備法の施行日以後引き続き元公布時学法経営施設(整備法の施行日の前日において社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であったものに限る。)を経営する者であるときは、当該社会福祉法人は、当該社会福祉法人に使用される当該元公布時学法経営施設の業務に常時従事することを要する者(第一項の規定により被共済職員でないものとされた者に限る。)については、新共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

4 社会福祉法人が整備法の施行日以後のいずれかの日から元施行時学法経営施設の経営を開始する場合であって、当該元施行時学法経営施設及び公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して新認定こども園法第十七条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けようとする者(整備法の施行日の前日までに共済契約を締結し、当該共済契約を締結した日から引き続き共済契約者である者に限る。)であるときは、当該社会福祉法人は、当該元施行時学法経営施設を経営する間、当該社会福祉法人に使用される当該元施行時学法経営施設の業務に常時従事することを要する者であって当該幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者となる者(当該社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで当該学校法人に使用され、第五条第二十五号イに規定する廃止された旧保育所又は同号ロに規定する幼稚園の業務に常時従事することを要していた者であって、厚生労働省令で定める事情により当該社会福祉法人に使用されることとなったものに限る。次項において「認定こども園従事予定施行時学法職員」という。)については、新共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

5 第一項又は前二項の規定により認定こども園従事予定公布時学法職員又は認定こども園従事予定施行時学法職員について被共済職員でないものとした社会福祉法人が幼保連携型認定こども園(当該社会福祉法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日においてその経営する共済契約対象施設等であった元公布時学法経営施設又は元施行時学法経営施設及び公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園を廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可を受けたものに限る。)を経営する者(共済契約者である者に限る。)であるときは、当該社会福祉法人は、当該社会福祉法人に使用される当該幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者(第一項又は前二項の規定により被共済職員でないものとされた者に限る。)については、新共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

6 社会福祉法人が幼保連携型認定こども園(学校法人が次に掲げる施設を、当該社会福祉法人が公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園をそれぞれ廃止し、当該廃止されたこれらの施設を利用して当該社会福祉法人が新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可を受けるものに限る。)の経営を開始する場合であって、整備法の施行日の前日までに共済契約を締結し、当該共済契約を締結した日から引き続き共済契約者である者であるときは、当該社会福祉法人は、当該幼保連携型認定こども園を経営する間、当該社会福祉法人に使用される当該幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者(当該社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで当該学校法人に使用され、当該廃止された施設の業務に常時従事することを要していた者であって、厚生労働省令で定める事情により当該社会福祉法人に使用されることとなったものに限る。)については、新共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。 一 この政令の公布の際現に当該学校法人が旧児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けている旧保育所であって、公布日から当該社会福祉法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日までの間、当該学校法人が経営していたもの 二 この政令の公布の際現に当該学校法人が学校教育法第四条第一項の規定による認可を受けている幼稚園であって、公布日から当該社会福祉法人が当該幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日までの間、当該学校法人が経営していたもの

7 第二項の規定によりみなし認定こども園従事予定公布時学法職員について被共済職員でないものとした社会福祉法人がみなし幼保連携型認定こども園(元公布時学法経営施設(整備法の施行日の前日において当該社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であったものに限る。)及び公布時社福経営旧保育所又は公布時社福経営幼稚園で構成される幼保連携施設について一部改正法附則第三条第一項の規定により新認定こども園法第十七条第一項の規定による設置の認可があったものとみなされたものに限る。)を経営する者(共済契約者である者に限る。)であるときは、当該社会福祉法人は、当該社会福祉法人に使用される当該みなし幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者(第二項の規定により被共済職員でないものとされた者に限る。)については、新共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとすることができる。

第八条

(旧児童手当法の規定により発せられた厚生労働省令の効力に関する経過措置)

整備法の施行前に整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の厚生労働省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、整備法の施行後は、整備法による改正後の児童手当法の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令としての効力を有するものとする。

第九条

(旧児童手当法第十四条の規定による不正利得の徴収に関する経過措置)

整備法の施行日の属する月の前月以前の月分の旧児童手当法の規定による児童手当に係る旧児童手当法第十四条の規定による不正利得の徴収については、なお従前の例による。

第十条

(年金特別会計に関する経過措置)

整備法第五十八条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下この項において「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十七年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく年金特別会計(以下この条において「旧年金特別会計」という。)の平成二十六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧年金特別会計の児童手当勘定の平成二十七年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく年金特別会計(以下この条において「新年金特別会計」という。)の子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧年金特別会計の児童手当勘定の平成二十六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新年金特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り越して使用することができる。

3 整備法の施行の際、旧年金特別会計の児童手当勘定に所属する権利義務は、新年金特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属するものとする。

4 前項の規定により新年金特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

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