子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三条

(準備行為)

平成二十六年政令第四百四号

新児童福祉法を施行するために必要な条例の制定又は改正、新児童福祉法第二十四条第三項の規定による調整及び要請、新児童福祉法第三十四条の八第二項の規定による届出、新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可の手続、新児童福祉法第三十五条第四項の認可の手続(新児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所に係るものに限る。)、新児童福祉法第五十六条の八第一項の規定による指定の手続その他の行為は、整備法の施行日前においても行うことができる。

第3条

(準備行為)

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第四百四号)

第3条 (準備行為)

新児童福祉法を施行するために必要な条例の制定又は改正、新児童福祉法第24条第3項の規定による調整及び要請、新児童福祉法第34条の8第2項の規定による届出、新児童福祉法第34条の15第2項の認可の手続、新児童福祉法第35条第4項の認可の手続(新児童福祉法第39条第1項に規定する保育所に係るものに限る。)、新児童福祉法第56条の8第1項の規定による指定の手続その他の行為は、整備法の施行日前においても行うことができる。

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