子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条

(保育所の設置の認可の要件に関する経過措置)

平成二十六年政令第四百四号

整備法第六条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第六十四号。以下「新児童福祉法」という。)第三十五条第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、整備法の施行の日(以下本則において「整備法の施行日」という。)以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は整備法の施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。

第2条

(保育所の設置の認可の要件に関する経過措置)

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第四百四号)

第2条 (保育所の設置の認可の要件に関する経過措置)

整備法第6条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第64号。以下「新児童福祉法」という。)第35条第5項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、整備法の施行の日(以下本則において「整備法の施行日」という。)以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は整備法の施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。

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