子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第八条

(旧児童手当法の規定により発せられた厚生労働省令の効力に関する経過措置)

平成二十六年政令第四百四号

整備法の施行前に整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の厚生労働省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、整備法の施行後は、整備法による改正後の児童手当法の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令としての効力を有するものとする。

第8条

(旧児童手当法の規定により発せられた厚生労働省令の効力に関する経過措置)

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第四百四号)

第8条 (旧児童手当法の規定により発せられた厚生労働省令の効力に関する経過措置)

整備法の施行前に整備法第36条の規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第12条第1項の厚生労働省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、整備法の施行後は、整備法による改正後の児童手当法の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第7条第3項の内閣府令としての効力を有するものとする。

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