子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四条

(条例の制定に関する経過措置)

平成二十六年政令第四百四号

整備法の施行日から起算して一年を超えない期間内において、次の各号に掲げる規定に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、当該各号に定める規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該市町村の条例で定める基準とみなす。 一 新児童福祉法第三十四条の八の二第一項同条第二項 二 新児童福祉法第三十四条の十六第一項同条第二項

第4条

(条例の制定に関する経過措置)

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第四百四号)

第4条 (条例の制定に関する経過措置)

整備法の施行日から起算して一年を超えない期間内において、次の各号に掲げる規定に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、当該各号に定める規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該市町村の条例で定める基準とみなす。 一 新児童福祉法第34条の8の2第1項同条第2項 二 新児童福祉法第34条の16第1項同条第2項

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