経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令 第三条

(一定の範囲の知識等を有する者の定め)

平成二十六年内閣官房令第三号

令第二条第四項に規定する内閣官房令で定めるものは、前条各号に掲げるそれぞれの実務経験等活用官職について、大卒程度の者とする。

第3条

(一定の範囲の知識等を有する者の定め)

経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令の全文・目次(平成二十六年内閣官房令第三号)

第3条 (一定の範囲の知識等を有する者の定め)

令第2条第4項に規定する内閣官房令で定めるものは、前条各号に掲げるそれぞれの実務経験等活用官職について、大卒程度の者とする。

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