経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令 第二条

(実務経験等活用官職)

平成二十六年内閣官房令第三号

令第一条第三項に規定する実務経験等活用官職として内閣官房令で定める官職は、次に掲げるものとする。 一 標準的な官職が係長である職制上の段階に属する官職(以下「係長の官職」という。)のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの(イにあっては第五号及び第六号イに掲げるものを、ロにあっては第二号、第六号ロ及び第七号に掲げるものを除く。) 二 総務省の係長の官職のうち、同省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの 三 外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。別表において同じ。)に関する事務をその職務の主たる内容とする書記官等の官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの 四 内国税の賦課及び徴収、酒類業の発達並びに税理士業務の運営に関する事務をその職務の主たる内容とする国税調査官の官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの 五 農林水産省の係長の官職のうち、同省の所掌に係る政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの 六 国土交通省の係長の官職のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの 七 気象庁の係長の官職のうち、同庁の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの

第2条

(実務経験等活用官職)

経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令の全文・目次(平成二十六年内閣官房令第三号)

第2条 (実務経験等活用官職)

令第1条第3項に規定する実務経験等活用官職として内閣官房令で定める官職は、次に掲げるものとする。 一 標準的な官職が係長である職制上の段階に属する官職(以下「係長の官職」という。)のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの(イにあっては第5号及び第6号イに掲げるものを、ロにあっては第2号、第6号ロ及び第7号に掲げるものを除く。) 二 総務省の係長の官職のうち、同省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの 三 外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。別表において同じ。)に関する事務をその職務の主たる内容とする書記官等の官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの 四 内国税の賦課及び徴収、酒類業の発達並びに税理士業務の運営に関する事務をその職務の主たる内容とする国税調査官の官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの 五 農林水産省の係長の官職のうち、同省の所掌に係る政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの 六 国土交通省の係長の官職のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの 七 気象庁の係長の官職のうち、同庁の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの

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