国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令 第二条

(資料の公表等に関し外務大臣が求める措置)

平成二十六年外務省令第二号

外務大臣は、前条の場合において、規則第十四条第一項、第二十五条第二項及び第二十六条第一項ただし書きの規定による措置をとらないことを求めることができる。

第2条

(資料の公表等に関し外務大臣が求める措置)

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令の全文・目次(平成二十六年外務省令第二号)

第2条 (資料の公表等に関し外務大臣が求める措置)

外務大臣は、前条の場合において、規則第14条第1項、第25条第2項及び第26条第1項ただし書きの規定による措置をとらないことを求めることができる。