厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則
平成二十六年厚生労働省令第三十三号
第一条から第九条まで
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第十条
(法第十三条第一項の特定認定の申請)
国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十三条第一項の規定により特定認定(同項に規定する特定認定をいう。第十二条第七号、第十三条第二号、第十五条第二号及び第十六条第二号において同じ。)を受けようとする者は、あらかじめ、法第十三条第二項に規定する申請書及び添付書類を、その行おうとする事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの(以下単に「施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)に提出しなければならない。
第十条の二
(令第十三条第六号の滞在者名簿)
国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第十三条第六号の滞在者名簿は、第一号様式によるものとし、その作成の日から三年間保存するものとする。
2 令第十三条第六号の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 一 施設 二 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者(次号において「事業者」という。)の事務所 三 事業者から滞在者名簿の備付けに係る事務を受託した者の事務所
3 令第十三条の厚生労働省令で定める事項は、滞在者の氏名、住所及び連絡先のほか、滞在者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。
第十条の三
(令第十三条第七号の周辺地域の住民)
令第十三条第七号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 施設を構成する建築物に居住する者 二 施設を構成する建築物の敷地に隣接する土地に存する建築物(外壁間の水平距離が二十メートルを超えるものを除く。)に居住する者 三 施設を構成する建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という。)に接する場合にあっては、当該敷地と道路等の境界線からの水平距離が十メートルの範囲内の土地に存する建築物(外壁間の水平距離が二十メートルを超えるものを除く。)に居住する者
2 都道府県知事は、施設の周辺の土地利用の状況を勘案し、前項の周辺地域の住民の範囲に代えて適用すべき当該住民の範囲を別に定めることができる。
3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村(保健所を設置する市を除く。)の長が施設の周辺の土地利用の状況を勘案し別の定めによるべき旨の申出をした場合には、当該申出に基づき、当該市町村の区域について、前二項の周辺地域の住民の範囲に代えて適用すべき当該住民の範囲を別に定めることができる。
第十一条
(法第十三条第二項の申請書の添付書類)
法第十三条第二項の厚生労働省令で定める添付書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合には、住民票の写し 三 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款 四 施設の構造設備を明らかにする図面 五 施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録 六 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法
第十二条
(法第十三条第二項第三号の申請書の記載事項)
法第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 施設の名称及び所在地 二 施設の構造設備の概要 三 施設の各居室の床面積 四 施設の各居室の設備及び器具の状況 五 施設内の清潔保持の方法 六 提供する外国人旅客の滞在に必要な役務の内容及び当該役務を提供するための体制 七 特定認定を受けようとする者の電話番号その他の連絡先 八 施設のホームページアドレス 九 滞在者が日本国内に住所を有しない外国人であることを確認する方法 十 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せを受けるための連絡先 十一 法第十三条第四項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容
第十二条の二
(心身の故障により国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行することができない者)
法第十三条第四項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十三条
(法第十三条第六項の変更の認定の申請)
法第十三条第六項の変更の認定を受けようとする認定事業者(同条第五項に規定する認定事業者をいう。第十六条において同じ。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第十一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定認定の年月日 三 変更の内容 四 変更の理由 五 変更しようとする年月日
第十四条
(法第十三条第六項の変更の認定を要しない軽微な変更)
法第十三条第六項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 施設の名称又は所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更に限る。) 二 第十二条第七号又は第八号に掲げる事項に係る変更
第十五条
(法第十三条第八項の変更の届出)
法第十三条第八項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第十一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定認定の年月日 三 変更の内容 四 変更の理由 五 変更の年月日
第十五条の二
(身分証明書の様式)
法第十三条第十項の身分を示す証明書は、第二号様式によるものとする。
第十六条
(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の廃止の届出)
認定事業者は、法第十三条第五項に規定する認定事業を廃止したときは、その日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定認定の年月日 三 廃止の理由 四 廃止の年月日
第一条
(施行期日)
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号又は厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条第二項第三号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号又はこの省令による改正後の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条第二項第三号に掲げる科目に合格したものとみなす。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和二年九月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第十二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。