厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第十条

(法第十三条第一項の特定認定の申請)

平成二十六年厚生労働省令第三十三号

国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十三条第一項の規定により特定認定(同項に規定する特定認定をいう。第十二条第七号、第十三条第二号、第十五条第二号及び第十六条第二号において同じ。)を受けようとする者は、あらかじめ、法第十三条第二項に規定する申請書及び添付書類を、その行おうとする事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの(以下単に「施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)に提出しなければならない。

第10条

(法第十三条第一項の特定認定の申請)

厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第三十三号)

第10条 (法第十三条第一項の特定認定の申請)

国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第13条第1項の規定により特定認定(同項に規定する特定認定をいう。第12条第7号、第13条第2号、第15条第2号及び第16条第2号において同じ。)を受けようとする者は、あらかじめ、法第13条第2項に規定する申請書及び添付書類を、その行おうとする事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの(以下単に「施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)に提出しなければならない。

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