再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第一条

(趣旨)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号

この省令は、被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図り、治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保するため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二十三条の二十五第三項(同条第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合並びに法第二十三条の二十六第五項(法第二十三条の二十六の二第三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において適用する場合を含む。第三十二条第三項及び第四十三条第三項において同じ。)並びに法第二十三条の二十九第四項及び第二十三条の三十一第四項(これらの規定を法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する厚生労働省令で定める基準のうち再生医療等製品の臨床試験の実施に係るもの並びに第八十条の二第一項、第四項及び第五項に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第八十九号)

第1条 (趣旨)

この省令は、被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図り、治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保するため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号。以下「法」という。)第23条の25第3項(同条第13項(法第23条の37第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第23条の37第5項において準用する場合並びに法第23条の26第5項(法第23条の26の2第3項(法第23条の37第5項において準用する場合を含む。)又は法第23条の37第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)において適用する場合を含む。第32条第3項及び第43条第3項において同じ。)並びに法第23条の29第4項及び第23条の31第4項(これらの規定を法第23条の39において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する厚生労働省令で定める基準のうち再生医療等製品の臨床試験の実施に係るもの並びに第80条の2第1項、第4項及び第5項に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。

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