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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令

平成二十六年厚生労働省令第八十九号

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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令
  • 法令番号: 平成二十六年厚生労働省令第八十九号
  • 公布日: 2014-07-30
  • 収録条文数: 84件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (承認審査資料の基準)
  • 第四条 (業務手順書等)
  • 第五条 (安全性試験等の実施)
  • 第六条 (実施医療機関等の選定)
  • 第七条 (治験実施計画書)
  • 第八条 (治験製品概要書)
  • 第九条 (説明文書の作成の依頼)
  • 第十条 (実施医療機関の長への文書の事前提出)
  • 第十一条 (治験製品の事前交付の禁止)
  • 第十二条 (業務の委託)
  • 第十三条 (治験の契約)
  • 第十四条 (被験者に対する補償措置)
  • 第十五条 (治験国内管理人)
  • 第十六条 (業務手順書等)
  • 第十七条 (安全性試験等の実施)
  • 第十八条 (治験実施計画書)
  • 第十九条 (治験製品概要書)
  • 第二十条 (説明文書の作成)
  • 第二十一条 (実施医療機関の長への文書の事前提出及び治験の実施の承認)
  • 第二十二条 (業務の委託)
  • 第二十三条 (被験者に対する補償措置)
  • 第二十四条 (治験製品又は治験使用製品の管理)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 治験の準備に関する基準
  • 第一節 治験の依頼をしようとする者による治験の準備に関する基準
  • 第四条
  • 第五条