再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第三条

(承認審査資料の基準)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号

法第二十三条の二十五第一項若しくは第十一項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の三十七第一項の承認を受けようとする者が行う再生医療等製品の臨床試験の実施に係る法第二十三条の二十五第三項(同条第十三項及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する資料の収集及び作成については、第二章第一節、第三章第一節及び第四章(第四十八条第一項第二号、第五十条第四項、第五十一条第四項及び第七項、第五十二条第三項並びに第六十八条第三項を除く。)の規定の定めるところによる。

2 自ら治験を実施する者が行う再生医療等製品の臨床試験の実施に係る法第二十三条の二十五第三項に規定する資料の収集及び作成については、第二章第二節、第三章第二節及び第四章(第四十八条第一項第一号、第五十一条第六項及び第八項並びに第六十八条第二項を除く。)の規定の定めるところによる。

第3条

(承認審査資料の基準)

再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第八十九号)

第3条 (承認審査資料の基準)

法第23条の25第1項若しくは第11項(法第23条の37第5項において準用する場合を含む。)又は第23条の37第1項の承認を受けようとする者が行う再生医療等製品の臨床試験の実施に係る法第23条の25第3項(同条第13項及び法第23条の37第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する資料の収集及び作成については、第二章第一節、第三章第一節及び第四章(第48条第1項第2号、第50条第4項、第51条第4項及び第7項、第52条第3項並びに第68条第3項を除く。)の規定の定めるところによる。

2 自ら治験を実施する者が行う再生医療等製品の臨床試験の実施に係る法第23条の25第3項に規定する資料の収集及び作成については、第二章第二節、第三章第二節及び第四章(第48条第1項第1号、第51条第6項及び第8項並びに第68条第2項を除く。)の規定の定めるところによる。

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