再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第九条
(説明文書の作成の依頼)
平成二十六年厚生労働省令第八十九号
治験の依頼をしようとする者は、治験責任医師となるべき者に対して、第七十条第一項の規定により説明を行うために用いられる文書(以下「説明文書」という。)の作成を依頼しなければならない。
(説明文書の作成の依頼)
再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第八十九号)
第9条 (説明文書の作成の依頼)
治験の依頼をしようとする者は、治験責任医師となるべき者に対して、第70条第1項の規定により説明を行うために用いられる文書(以下「説明文書」という。)の作成を依頼しなければならない。