再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二十条

(説明文書の作成)

平成二十六年厚生労働省令第八十九号

自ら治験を実施しようとする者(治験責任医師となるべき医師又は歯科医師に限る。次条及び第三十七条において同じ。)は、説明文書を作成しなければならない。

第20条

(説明文書の作成)

再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成二十六年厚生労働省令第八十九号)

第20条 (説明文書の作成)

自ら治験を実施しようとする者(治験責任医師となるべき医師又は歯科医師に限る。次条及び第37条において同じ。)は、説明文書を作成しなければならない。

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