動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第七条
(試験責任者)
平成二十六年農林水産省令第六十号
試験責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 各試験がこの省令、標準操作手順書及び試験計画書に従って行われていることを確認すること。 二 生データが正確に記録され、かつ、その保存のために適切な措置が講じられていることを確認すること。 三 試験計画書を作成した時点において想定することができなかった事態であって試験の信頼性に影響を及ぼすおそれのあるものについて、その内容及び改善措置が文書により記録されていることを確認すること。 四 次条第一項第三号の指摘事項及び同項第四号の勧告に基づき改善のために必要な措置を講ずること。 五 試験系が試験計画書に従っているものであることを確認すること。 六 試験計画書、標本、生データその他の記録文書及び最終報告書並びにこれらの変更又は訂正に係る文書(以下「試験関係資料」という。)を適切に管理し、試験終了後に試験関係資料を保存する施設(以下「資料保存施設」という。)に適切に移管すること。 七 その他試験の実施、記録、報告等の管理に関する業務