動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第五条
(職員)
平成二十六年農林水産省令第六十号
試験に従事する者(以下「試験従事者」という。)及び次条第二号に規定する信頼性保証部門に属する者は、その業務を適正かつ円滑に遂行するために必要な教育若しくは訓練を受けた者又は職務経験を有する者であって、当該業務を遂行し得る能力を有するものでなければならない。
2 試験従事者は、被験物質、対照物質及び試験系を汚染しないよう、保健衛生上必要な注意を払わなければならない。
(職員)
動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第六十号)
第5条 (職員)
試験に従事する者(以下「試験従事者」という。)及び次条第2号に規定する信頼性保証部門に属する者は、その業務を適正かつ円滑に遂行するために必要な教育若しくは訓練を受けた者又は職務経験を有する者であって、当該業務を遂行し得る能力を有するものでなければならない。
2 試験従事者は、被験物質、対照物質及び試験系を汚染しないよう、保健衛生上必要な注意を払わなければならない。