動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第八条
(信頼性保証部門)
平成二十六年農林水産省令第六十号
信頼性保証部門責任者は、次に掲げる業務を自ら行い、又は試験ごとに指名する担当者に行わせなければならない。 一 主計画表の写しを保存すること。 二 標準操作手順書及び試験計画書の写しを保存すること。 三 試験の信頼性を保証することができる適当な期間に、試験の調査を行い、当該試験がこの省令に従って行われていることを確認するとともに、当該調査の内容、結果及び改善のための指摘事項、当該指摘事項に対して講じられた措置、再調査の予定等を記載した文書を作成し、これに記名押印又は署名をした上で、保存すること。 四 前号の調査において、試験の信頼性に重大な影響を及ぼすおそれのある事態を発見したときは、運営管理者及び試験責任者に対して報告するとともに、改善のための勧告を行うこと。 五 試験ごとに、改善のための指摘事項及び当該指摘事項に対して講じられた措置に関する報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第九条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。第八号及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、運営管理者及び試験責任者に提出すること。 六 前条第三号の規定による確認が適切に行われていることを確認すること。 七 最終報告書に試験の実施方法が正確に記載され、かつ、生データが正確に反映されていることを確認し、運営管理者及び試験責任者に対して報告すること。 八 第三号及び前号の規定による確認を行った日付及びその結果が運営管理者又は試験責任者に報告されていることを記載した文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、これに記名押印又は署名をした上で、試験責任者に提出すること。 九 信頼性保証部門に保存される記録の整理方法を文書により記録し、これを保存すること。 十 その他当該試験施設で行われる試験がこの省令に従って行われていることを保証するために必要な業務
2 前項第八号の場合において、信頼性保証部門責任者又は試験ごとに指名された担当者は、電磁的記録を作成するときは、同号の規定にかかわらず、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)をもって記名押印又は署名に代えることができる。
3 試験ごとの信頼性保証部門の担当者は、当該試験の試験従事者以外の者でなければならない。
4 第一項の規定により保存することとされている文書は、試験施設又は試験委託者等の指定した場所に保存されなければならない。