動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第十三条

(被験物質及び対照物質の取扱い)

平成二十六年農林水産省令第六十号

試験従事者は、被験物質及び対照物質について、その特性及び安定性の測定、必要な表示等を行うことにより適切な管理を行わなければならない。

2 試験従事者は、被験物質又は対照物質と媒体との混合物については、混合した後の被験物質又は対照物質の安定性及び均一性の測定等を行うことにより適切に使用しなければならない。

3 試験従事者は、被験物質及び対照物質の配布、受領、返却又は廃棄を行うときは、その日付及びこれらの物質の量を記録しなければならない。

第13条

(被験物質及び対照物質の取扱い)

動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第六十号)

第13条 (被験物質及び対照物質の取扱い)

試験従事者は、被験物質及び対照物質について、その特性及び安定性の測定、必要な表示等を行うことにより適切な管理を行わなければならない。

2 試験従事者は、被験物質又は対照物質と媒体との混合物については、混合した後の被験物質又は対照物質の安定性及び均一性の測定等を行うことにより適切に使用しなければならない。

3 試験従事者は、被験物質及び対照物質の配布、受領、返却又は廃棄を行うときは、その日付及びこれらの物質の量を記録しなければならない。

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