動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第十四条
(試薬及び溶液)
平成二十六年農林水産省令第六十号
試験従事者は、試薬及び溶液の保管条件、使用期限等について適切な表示を行うとともに、その性質及び使用方法等に従って使用しなければならない。
(試薬及び溶液)
動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第六十号)
第14条 (試薬及び溶液)
試験従事者は、試薬及び溶液の保管条件、使用期限等について適切な表示を行うとともに、その性質及び使用方法等に従って使用しなければならない。