動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第四条
(試験委託者等の責務)
平成二十六年農林水産省令第六十号
試験を委託する者は、委託する試験がこの省令に従って実施されなければならないものであることを当該試験を受託する者に対して事前に通知しなければならない。
2 前項の場合において、試験を委託した者又はその地位を承継した者(以下「試験委託者等」という。)は、当該試験がこの省令に従って実施されていること及び実施されたことを確認しなければならない。
3 第一項の規定による通知及び前項の規定による確認は、文書により記録し、これを保存しなければならない。