産業競争力強化法施行規則 第三十一条

(事業再編促進円滑化業務実施方針)

平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

法第四十条第一項の事業再編促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 事業再編促進円滑化業務の実施体制に関する事項 二 事業再編促進円滑化業務に関する次に掲げる事項 三 事業再編促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、事業再編促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

第31条

(事業再編促進円滑化業務実施方針)

産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

第31条 (事業再編促進円滑化業務実施方針)

法第40条第1項の事業再編促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 事業再編促進円滑化業務の実施体制に関する事項 二 事業再編促進円滑化業務に関する次に掲げる事項 三 事業再編促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、事業再編促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

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