産業競争力強化法施行規則
平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第三十一条
(事業再編促進円滑化業務実施方針)
法第四十条第一項の事業再編促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 事業再編促進円滑化業務の実施体制に関する事項 二 事業再編促進円滑化業務に関する次に掲げる事項 三 事業再編促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、事業再編促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項
第三十二条
(指定金融機関に係る指定の申請等)
法第四十一条第二項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第三十七による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請に係る意思の決定を証する書面 三 役員の氏名及び略歴を記載した書面 四 法第四十一条第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面 五 指定申請者が法第四十一条第四項各号に該当しない旨を誓約する書面 六 役員が法第四十一条第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
2 主務大臣は、法第四十一条第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
第三十三条
(業務規程の記載事項)
法第四十一条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業再編促進業務の実施体制に関する事項 二 事業再編促進業務の実施方法に関する事項 三 貸付けのために必要な事業再編促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項 四 事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事項 五 事業再編促進業務に係る帳簿の管理に関する事項 六 事業再編促進業務の委託に関する事項 七 その他事業再編促進業務の実施に関する事項
第三十四条
(指定金融機関の商号等の変更の届出)
法第四十二条第二項の規定による届出は、様式第三十八による届出書により行わなければならない。
第三十五条
(業務規程の変更の申請等)
指定金融機関は、法第四十三条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 変更する規定の新旧対照表 二 変更後の業務規程 三 変更に関する意思の決定を証する書面
第三十六条
(協定に定める事項)
法第四十四条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業再編促進業務の内容及び方法に関する事項 二 事業再編促進円滑化業務の内容及び方法に関する事項 三 事業再編促進業務に係る債権の管理に関する事項 四 その他事業再編促進業務及び事業再編促進円滑化業務の実施に関する事項
第三十七条
(帳簿の記載)
法第四十五条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業再編促進業務の実施状況 二 事業再編促進業務に係る債権の状況 三 事業再編促進業務を行うために公庫から受けた事業再編促進円滑化業務による信用の供与の状況
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、事業再編促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年間保存しなければならない。
第三十八条
(業務の休廃止の届出)
指定金融機関は、法第四十七条第一項の規定により事業再編促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第四十による届出書に次に掲げる書面を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面 二 事業再編促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面
第三十九条
(申請等の方法)
法第四十一条第二項、第四十二条第二項、第四十三条第一項及び第四十七条第一項並びに第三十二条、第三十四条、第三十五条及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
第四十条
(内閣総理大臣に通知する場合における通知の経由)
令第十二条の規定により主務大臣が内閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由するものとする。
第一条
(施行期日)
この命令は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
第二条
(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則の廃止)
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(平成二十一年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)は、廃止する。
第三条
(公庫の行う事業再構築等促進円滑化業務に関する経過措置)
法附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされた法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次条において「旧産活法」という。)第二十四条の三第一項に規定する公庫の事業再構築等促進円滑化業務については、前条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(以下この条及び次条において「旧産活法施行規則」という。)第三十七条の二及び第三十七条の七の規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産活法施行規則第三十七条の二中「法」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「旧産活法」という。)」と、第三十七条の七中「法」とあるのは「旧産活法」とする。
第四条
(旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う事業再構築等促進業務に関する経過措置)
法附則第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産活法第二十四条の五第一項に規定する指定金融機関の行う同項の事業再構築等促進業務については、旧産活法施行規則第三十七条の三から第三十七条の十一までの規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産活法施行規則第三十七条の三中「法第二十四条の五第二項」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)附則第十四条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「旧産活法」という。)第二十四条の五第二項」と、同条第一項各号及び第三十七条の四から第三十七条の十まで中「法」とあるのは「旧産活法」と、第三十七条の十一中「令」とあるのは「産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた同令附則第二条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)」とする。
第一条
(施行期日)
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
第二条
(産業競争力強化法施行規則の廃止)
産業競争力強化法施行規則(平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)は、廃止する。